1. 知っているつもりになっていない?二段階右折

知っているつもりになっていない?二段階右折

二段階右折とは?

普通4輪自動車の免許を取得すれば原動機付自転車が運転できるため、原動機付自転車は実技試験なく免許を取得できるのが特徴です。
気軽に乗ることができる原動機付き自転車、いわゆる原付には独自のルールがいくつかあるので、それらをしっかり覚えておくことが安全に運転する上でとても大切なこととなってきます。

そのうちの一つが、リヤカーや自転車、排気量が50cc以下のバイクである原動機付自転車に対して適用される「二段階右折」と呼ばれる交通ルールです。

この二段階右折とは、基本的に右折する時に大回りしなければならないという決まりを指します。
特に交差点内で直進する自動車と右折する原付の事故が多いため、この決まりが法律として生まれました。
事故のリスクを減らすために定められたとても大切な法律です。

交差点を大回りする必要があるので面倒くさいと感じる方もいますが、実際には二段階右折をすることで普通に右折するよりも素早く移動できるというメリットもあるので、原付きに乗る方はしっかり押さえておきましょう。

意外と知らない正しい二段階右折のやり方

では、知っているようで知らない方が多い正しいニ段階右折のやり方とはどのようなものなのでしょうか?

まず、交差点に入る手前で安全なスピードに減速していきましょう。
右にウインカーを出しながら、道路の左車線を直進して行きます。
そして、交差点を渡りきったところで車両の方向を変え、ウインカーを消してから正面の信号に従い直進します。
シンプルに言うと、交差点を中央までまっすぐ進み、それから向きを変えまたまっすぐ進むということです。

走っている道路の進行方向の車線が3車線以上、さらに警察官や信号によって交通整理されている二段階右折禁止の標識が出ていない交差点ではこのニ段階右折が必要になります。

二段階右折が禁止の場所や標識

原付二段階右折の標識があるところや片側3車線以上の道路では必ず二段階右折をしなければなりませんが、例外もあります。
その一つは、原付二段階右折禁止の標識がある場合です。

その標識がある交差点では、向こう側の交差点で停車することが交通の妨げになる、もしくは危険になるなどの理由によって、原付であっても二段階右折が禁止されています。
これに違反すると交差点右左折方法違反となり、違反点数が1点、反則金3000円の処罰を受けます。

二段階右折は普通自動車だけ乗っていたらなかなか知ることがない、原付独特の交通ルールといえます。
比較的気軽に乗れるバイクだからこそ、安全に走行するためにこういった特別なルールが設けられているんです。

しかし注意しないといけないのは、原付二種以上のバイクで原付と同じように二段階右折をするとこれも右左折方法違反となってしまうという点です。
ニ段階右折は基本的に原付にのみ適用される、ということも覚えておきましょう。